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南北海道情報教育研究会 会則

第1章 名称及び事務局

 第1条 本会は、南北海道情報教育研究会という。

 第2条 この会の事務局は、会長の定めるところにおく。

 

第2章 目的及び事業
 第3条 本会の目的は,函館市及び渡島・檜山管内の教育におけるコンピューターをはじめとする情報関連機器利    用の可能性を追究し,会員相互の情報交換及び活用・技術の向上を図ることを目的とする。

 第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

    (1) コンピューターの校務利用の研修会

    (2) コンピューターをはじめとした情報関連機器活用の研修会

      ① 技術向上に関する研修会

      ② 授業利用等に関する研修会

    (3) その他の情報教育に関する研修会

    (4) 渡島教育研究集会への参加,協力

    (5) 個人ならびに学校研究活動への協力,援助

    (6) 全道研究会,管内研究会との協力

    (7) 研究会報,研究物の発行

    (8) その他

 

第3章 会員及び組織

 第5条 本会の会員は,第3条の目的に賛同する函館市及び,渡島・檜山管内の教職員・教育関係者とする。

 第6条 本会には次の役員をおき,役員会を構成する。

    ・会 長   1名

    ・副会長 若干名

    ・幹事長   1名  ・副幹事長   若干名

    ・研究部長  1名  ・研究部副部長 若干名  ・研究部員 若干名

    ・事業部長  1名  ・事業部副部長 若干名  ・事業部員 若干名

    ・会 計   1名

    ・監 査   2名

    ・顧 問 若干名

    ・参 事 若干名

 第7条 役員の任務は次のとおりとする。

    (1) 会長はこの会を代表し,会務を整理する。

    (2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。

    (3) 幹事長,副幹事長は,各部長と連携を取り,会の企画および遂行の連絡・調整をする。

    (4) 研究部長は研究部を司り,研究部活動計画に沿って事業を推進する。

    (5) 事業部長は事業部を司り,事業部活動計画に沿って事業を推進する。

    (6) 会計は予算執行の会務を行う。

    (7) 監査は,会務及び会計を監査する。

    (8) 顧問・参事は,会への助言,援助をする。

 第8条 役員の任期は1年とする。但し,再任は妨げない。

 

第4章 運営

 第9条 この会を運営するため,次の会議を開く。 総 会 役 員 会事務局会議

 第10条 総会は次の事項について審議する。 会務に関する事項 予算,決算に関する事項 役員の選任に関する     事項 会則の改編に関する事項 その他の事項

 第11条 役員会は必要に応じ会長が招集し,会の執行にあたる。

 第12条 事務局会議は必要に応じて幹事長が召集し,会の執行にあたる。

 

第5章 会計

 第13条 会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。

 第14条 この会の経費は,会費,助成金,その他の収入をもってあてる。

 第15条 会費は,年間「1000円」とする。

 第16条 会計は会計監査を受け,総会に報告し,承認を得る。

 

第6章 旅費

 第17条 会議の旅費については,予算執行状況を考え,補助を支給する。

 第18条 その他,必要と認められた場合は,役員会で決定し助成する。

 

南北海道情報教育研究会 慶弔規定

 第1条 目 的 この規定は,南北海道情報教育研究会会員の慶事を祝し,弔意を行うことを目的とする。

 第2条 弔 慰

    (1) 会員死亡の場合は,花輪をおくる。

    (2) 会員が病気,または事故で3週間以上入院した場合は,見舞金5000円をおくる。

 第3条 そ の 他

    上記の規定以外で必要と認められた場合は,役員会で協議し決定する。

改訂履歴

平成10年5月  8日 第3章第5条

平成14年5月20日 第3章第5条

平成15年5月20日 第3章第6条,第7条

平成16年5月28日 第2章第3条,第3章第5条,第6条,第7条(4)~(6),第4章第9条,第12条,第6章第17条

平成18年4月27日 第1章第1条,第2章第3条,第4条,第3章第5条,6条,第7条,その他 会の名称変更に伴う箇所

平成27年6月13日 第3章第6条,第7条,第5章第15条

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